第1種・第2種消防設備点検資格者講習 : 一般財団法人日本消防設備安全センター
发布时间:2026-09-10 | 浏览:1
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第1種・第2種消防設備点検資格者講習
L 再交付、書換及び住所等の異動の手続き
13. 講習の手引印刷用(PDF)
(1) 講習は、第1種と第2種に区分して、それぞれ3日間実施されます。
(2) 講習科目と時間割は、おおむね次表のとおりです。
(3) 講習の最後には、2時間の修了考査が行われます。
(1) この講習は、下表の受講資格のうちのいずれかに該当しなければ受講することができません。受講を希望する方は、それぞれの資格に応じて必要な証明書類を用意してください。
(2) 精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したときは、消防法施行規則第31条の6第8項第1号の規定により消防設備点検資格者の資格は喪失します。
(3) 受講資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したときは、消防法施行規則第31条の6第8項第5号の規定により消防設備点検資格者の資格は喪失します。
(4) このほか、消防法施行規則第31条の6第8項の各号に該当するときも消防設備点検資格者の資格は喪失します。
1. 甲種又は乙種の消防設備士
2. 第1種又は第2種電気工事士
3. 1級又は2級の管工事施工管理技士
4. 水道布設工事監督者の資格を有する者
5. 建築物調査員、建築設備等検査員(建築設備検査員、昇降機等検査員、防火設備検査員)
7. 技術士の第2次試験に合格した者(機械部門、電気・電子部門、化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係るものに限る。)
8. 第1種、第2種又は第3種の電気主任技術者 ※電気事業法(昭和39年法律第170号)附則第7項により電気主任技術者免状の交付を受けているとみなされている者は該当します。
※電気事業法(昭和39年法律第170号)附則第7項により電気主任技術者免状の交付を受けているとみなされている者は該当します。
9. 1級、2級又は3級の海技士(機関)
10. 建築基準適合判定資格者検定に合格した者
11. 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について5年以上の実務の経験を有する者 ※ 実務の経験とは、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の補助業務をいい、次にかかげるものは含まれません。 (1) 消防用設備等のうち、簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂など)又は非常警報器具(携帯用拡声器、手動式サイレンなど)に関する整備等 (2) 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース、ノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類する軽微な整備 (3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計 (4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の管理監督 (5) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の機器製造又は販売 (6) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の附属機器製造又は販売 (7) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検
※ 実務の経験とは、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の補助業務をいい、次にかかげるものは含まれません。 (1) 消防用設備等のうち、簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂など)又は非常警報器具(携帯用拡声器、手動式サイレンなど)に関する整備等 (2) 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース、ノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類する軽微な整備 (3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計 (4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の管理監督 (5) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の機器製造又は販売 (6) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の附属機器製造又は販売 (7) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検
2. 被保険者記録照会回答票、「ねんきんネット」の年金記録の一覧表示の写し又は雇用保険被保険 者資格取得届出確 認照会回答書の写し (注1) (注1の書類で勤務先、在職期間が明示されていない場合は、 注2 に例示してある書類等から5年以上の実務の経験を証明できるものを 提出してください。)
12. 消防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し1年以上の実務経験を有する者 ※ 消防行政に係る事務とは、国若しくは都道府県の消防行政担当課又は市町村の消防機関の予防業務等に係るものをいいます。
※ 消防行政に係る事務とは、国若しくは都道府県の消防行政担当課又は市町村の消防機関の予防業務等に係るものをいいます。
13. 建築行政に係る事務のうち建築物の構造及び建築設備に係る事務に関し2年以上の実務経験を有する者 ※ 建築行政に係る事務とは、国、都道府県又は市町村の建築事務に係るものをいいます。
※ 建築行政に係る事務とは、国、都道府県又は市町村の建築事務に係るものをいいます。
14. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について1年以上の実務の経験(前11の実務の経験と同じ。)を有する者
15. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について2年以上の実務の経験(前11の実務の経験と同じ。)を有する者
1. 学校の卒業証明書(卒業証書のコピー等も可)
3. 被保険者記録照会回答票、「ねんきんネット」の年金記録の一覧表示の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し (注1) (注1の書類で勤務先、在職期間が明示されていない場合は、 注2 に例示してある書類等から必要な実務の経験を証明できるものを提出してください。)
1.「被保険者記録照会回答票の写し」の取得手続き(詳細は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)又はお近くの年金事務所にお問い合わせください。) (1) 日本年金機構、年金事務所の窓口での取得(無料) 基礎年金番号及び本人確認証明(運転免許証など)、印鑑が必要となります。 (2) 電話による取得(ねんきんダイヤル(0570-05-1165)) 基礎年金番号が必要となります。
(1) 日本年金機構、年金事務所の窓口での取得(無料) 基礎年金番号及び本人確認証明(運転免許証など)、印鑑が必要となります。
(2) 電話による取得(ねんきんダイヤル(0570-05-1165)) 基礎年金番号が必要となります。
2.「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」の取得手続き(詳細は、都道府県労働局又は最寄の公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。) (1) 公共職業安定所(ハローワーク)の窓口での取得(無料) 本人確認証明(運転免許証など)が必要となります。 (2) 郵送による取得(次の書類を最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)に提出) ア 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答票 イ 本人・住所確認書類(運転免許証など)
(1) 公共職業安定所(ハローワーク)の窓口での取得(無料) 本人確認証明(運転免許証など)が必要となります。
(2) 郵送による取得(次の書類を最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)に提出) ア 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答票 イ 本人・住所確認書類(運転免許証など)
(注2)勤務先及び実務年数を証明する書類の一例(受講資格を満たす年数分が必要)
・労働基準法第107条に基づく労働者名簿の写し(勤務先の代表者の署名及び押印)
・受講申請者が経営者(代表者)の場合、上記に代わる書類として「履歴事項全部証明書」、「保守契約書」、「工事請負契約書」、「発注書」の写し等
(注3)受講資格5の建築物調査員資格者証の種類は、特定建築物調査員資格者証とする。 (建築基準法施行規則第6条の5参照)
(1)受講申請書(所定の用紙)
(2) 受講資格に応じた証明書類
(3)免状写真票、整理票、受講票、テキスト引換券 (1)、(3)は ダウンロード することもできます。
(4)返信用封筒1通(受講資格判定結果通知用) 申請者の宛名を明記し、 110円切手を貼った定形(長形3号縦23.5cm×横12cm)のもの なお、第1種及び第2種を同時に申請する場合には、それぞれ1通ずつ計2通必要です。
(5)写真2枚(免状写真票及び整理票貼付用) なお、第1種及び第2種を同時に申請する場合には、それぞれに写真2枚が必要です。 写真が次の事項に適合しない場合は、申請を受け付けることができません。 ○6か月以内に撮影したもので、枠なし縦4cm、横3cmの大きさのもの ○正面からの上三分身像で、顔がはっきりわかり、無帽(宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う場合を除く)、無背景のもの ○裏面に氏名を書いてください。 (力強く書きすぎると写真が凸凹になりますので注意してください。) ○印画紙又は写真用紙を使用したものに限ります(カラーコピー不可)。 ○1枚は「免状写真票」に貼り、他の1枚は「整理票」に貼ってください。
○6か月以内に撮影したもので、枠なし縦4cm、横3cmの大きさのもの ○正面からの上三分身像で、顔がはっきりわかり、無帽(宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う場合を除く)、無背景のもの ○裏面に氏名を書いてください。 (力強く書きすぎると写真が凸凹になりますので注意してください。) ○印画紙又は写真用紙を使用したものに限ります(カラーコピー不可)。 ○1枚は「免状写真票」に貼り、他の1枚は「整理票」に貼ってください。
(1)申請書はデータ管理の原本となりますので、太枠内を楷書で正確にもれなく記入してください。
(2)申請書等の該当するところに○印で囲んでください。
(3)「氏名」と「生年月日」は、戸籍上のものを記入してください。
(4)「本籍」は、都道府県名(日本国籍以外の方は「外国籍」と記入してください。)のみ記入してください。
(5)「現住所」は、下宿、アパート、マンションなどの場合は必ず○○方又は室番号まで記入してください。
(6)「現住所欄の電話番号」は、日中連絡の取れる番号を記入してください。
(7)「勤務先名」は、会社名のほか、本社、支社、工場、営業所等の名称まで正確に記入してください。
(8)「勤務先業種」は、該当するものを一つ選んで○印で囲んでください。
(9)「資格、免許等」は、受講資格とする資格、免許等を記入してください(実務の経験を受講資格にする方は、この欄には記入しないでください。)。
(10)「学歴」は、受講資格14又は15で受講される方のみ記入してください。
(11)「実務の内容」は、具体的に記載してください。特に消防設備士名、免状番号、補助業務の内容等( 点検業務の補助は実務経験とは認められません のでご注意下さい。)。
申請書提出先・申請方法・申請期間は 講習実施予定表 に記載されております。なお、申請期間内であっても定員に達し次第締め切りますので、あらかじめご了承ください。
(1) 次に掲げる方は、該当する科目の受講免除の申請をすることができます。 ※ ただし、 修了考査の免除はありません。 全科目を受験する必要がありますのでご注意ください。
(2) 科目免除希望者は科目免除申請書を提出していただかないと免除になりません。
(3) 科目免除申請書は、受講申請書と同時に提出してください。 受講申請書の受理後に科目免除することはできません。
(4) 受講申請書の受理後は、区分変更及び科目免除の取り消しをすることはできません。 また、科目免除された講習科目を受講することもできません。
ご記入いただいた情報は、消防設備点検資格者講習事業における名簿・免状等の作成及びデータベースの管理、関連するアフターサービス、消防防災に関する情報のお知らせに利用します。
(1) 受講申請書等を審査して受講資格があると判定された方には、受講通知書、受講票、テキスト引換券及び受講料払込取扱票をお送りします。
(2) 受講資格のない方には、その旨通知します。
(1) 受講料は、各講習区分ごとに以下となります。 A区分:科目免除なしの方並びに科目免除コード番号Aの方 B区分:科目免除する方で科目免除コード番号Bの方 受講料区分 金額(消費税10%込) 内訳 A 34,410円 ①受講料:34,300円 ②合否判定結果通知送料:110円 B 32,310円 ①受講料:32,200円 ②合否判定結果通知送料:110円
(2) 受講料及び合否判定結果通知送料は、所定の払込取扱票(申請受付完了後の受講通知書に同封)により、郵便局又はゆうちょ銀行の窓口でお支払ください(現金又は通帳・カード扱い)。 なお、所定の払込手数料は申請者負担です。 払込取扱票の「 振替払込受付証明書(お客さま用) テキスト引換券貼付用 コピー不可 」に 日附印が押印されていないと受講できませんので、ATM機では払込まないでください。
(3) 郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で受領した「 振替払込受付証明書(お客さま用) テキスト引換券貼付用 コピー不可 」をテキスト引換券の指定の欄に貼り付けて講習当日に持参してください。 なお、「 振替払込受付証明書(お客さま用) テキスト引換券貼付用 コピー不可 」を紛失しても安全センターでは、責任を負えません。紛失した場合は、再度所定の払込取扱票を入手して払込みをしてください。
【払込取扱票】 (必ず申請受付完了後に送付される払込取扱票を使用してください。)
(4) 郵便局またはゆうちょ銀行の窓口で受領した「振替払込請求書兼受領証」はご本人控えとなります。 なお、「振替払込請求書兼受領証」はインボイス制度に対応した請求書と領収証を兼ねていますので、法人等で経費精算をする際には払込人記入欄に法人等の名称を記人の上、使用してください(消費税額等は裏面に記載)。 また、「振替払込請求書兼受領証」を紛失しても再発行はしませんので、紛失しないよう、大切に保管してください。
(5) 受講料及び合否判定結果通知郵送料を払込後に受講を取りやめた場合の返金には応じかねます。確実に受講する旨の判断により払い込みください(免状交付、再考査、再交付、書換の各手数料についても同様です。)。
(1) 受付は、午前9時10分から9時30分までです。
(2) 受講票とテキスト引換券を受付に提出してください。
(3) 遅刻、早退、欠席は、理由の如何を問わず認めません(科目免除の方は集合時刻にご注意ください)。
(4) 交通スト等が行われる場合でも、講習は原則として実施しますが、申請書提出先まで実施の有無について確認してください。
(5) 講習科目を全時間(科目免除が認められた方は認められた時間以外)完全に受講しなければ、修了考査は受けられません。
(6) 受講票に記載してある受講番号と同じ番号の座席に座ってください。 講習に際し出欠のチェックをしますので、離席している場合は、欠席扱いとなり講習の修了が認められない場合があります。
(7) 講義中のご質問はご遠慮ください。質問がある場合には、休憩時間等を利用して行ってください。
(8) 講習当日は筆記用具等を持参してください。
(9) 講習中のビデオ・写真撮影、録音等は禁止します。
(10) 講習中の携帯電話・スマートフォン等は電源を切るかマナーモードとし操作は禁止します。
(11)その他係員の指示に従ってください。
(1) 講習3日目に修了考査を行います。科目免除をされた方も含め全員がすべての問題を解答していただきます。
(2) 修了考査は、「消防法令関係(火災予防概論、消防法規、消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度、建築基準法規)」、「技術基準関係(消防用設備等技術基準)」、「点検要領関係(消防用設備等の点検要領)」に3分類して、消防法令関係8問、技術基準関係12問及び点検要領関係12問の合計32問を出題し、各分類ごとに50%以上で、かつ全体の問題数の70%以上正解した者を合格とします。修了考査の合否結果についての問い合わせには一切応じません。
(3) 修了考査は、テキスト持込みを認めます。
(4) 修了考査の結果 は、講習終了後概ね30日後に通知し、安全センターのホームページでも公表します。
(1) 修了考査に合格した方は、安全センターに免状交付申請をしてください。 なお、修了考査結果通知書に指定してある期限内に免状交付申請を行わなかった場合は、免状の発送が遅れることがあります。
(2) 免状は修了考査の結果通知日からおおむね20日後に交付します。
(3) 免状交付時の手数料等は、 2,430円 (消費税10%込)です。内訳は免状交付手数料 1,970円 、免状送料 460円 です。 手数料等の払込みは、所定の払込取扱票(修了考査結果通知書に同封)により郵便局又はゆうちょ銀行の窓口で払込んでください(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。)。
(1) 修了考査で不合格となった場合には、修了考査を受けた日から1年以内に、1回に限り修了考査を受け直すことができます。
(2) 再考査は、各講習会における講習3日目の修了考査に併せて実施されます。
(3) 再考査手数料は、 3,550円 (消費税10%込)です(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。)。
(4) 前記の手数料のほか、合否判定結果通知送料110円が必要となります。
(5) 再考査の申請方法等は、講習終了後に送付される修了考査結果通知書をご覧ください。
再交付、書換及び住所等の異動の手続き
免状交付後、次の事項に該当した場合は、すみやかに手続きをしてください。
(1) 再交付 免状を亡失、滅失、破損又は汚損した場合は、免状の再交付申請が必要です。 ○手数料 1,750 円(消費税10%込)(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。) ○申請書等は、110円切手を貼った返信用封筒(定形)を同封し安全センターに請求してください。
(2) 書換 免状記載事項(本籍、氏名等)に変更があった場合は、免状の書換申請が必要です。 ○手数料 870 円(消費税10%込)(払込手数料は申請者負担。なお、窓口で受領する「振替払込請求書兼受領証」が請求書と領収証を兼ねていますので、別途請求書、領収証は発行しません。) ○申請書等は、110円切手を貼った返信用封筒(定形)を同封し安全センターに請求してください。
(3) 住所等の異動 住所又は勤務先に変更があった場合は、住所等異動届が必要です。 ○手数料 無料 ○住所等異動届は、 ダウンロード できます。
消防用設備等及び特殊消防用設備等は、技術的にも法制的にも変化し改正されていく分野です。これらに対応した的確な最新の知識を得るために、消防設備点検資格者には、再講習が義務づけられています。
(1) 免状の 交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。
(2) 再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第31条の6第8項第6号の規定により 資格が喪失 します。