税についての相談窓口|国税庁
发布时间:2026-09-23 | 浏览:1
国税に関するご質問がありましたら、国税庁ホームページ 「チャットボット」 、 「タックスアンサー」 のほか、e-Taxホームページ 「ヘルプデスクFAQ上位70」 をご利用ください。
国税庁ホームページ等で調べる (チャットボット、タックスアンサー、ヘルプデスクFAQ上位70)
チャットボット(ふたば)に質問する
国税に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください。土日、夜間でもご利用いただけます。
タックスアンサー(よくある税の質問)
医療費控除、住宅借入金等特別控除、年末調整等のよくある国税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。
ヘルプデスクFAQ(e-Tax・作成コーナーの操作に関する質問)
ヘルプデスクへのお問い合わせの際に、オペレーターが実際に回答に利用しているFAQ上位70件を掲載しています。 このFAQを利用して確定申告期間中の「約7割」のお問合せに回答しています。 実際の画面を用いて操作手順を詳しく説明していますので、お問い合わせの前に、是非こちらをご覧ください。 「 e-Tax・作成コーナーヘルプデスクに実際にお問い合わせがあった上位70のFAQ 」
電話で相談する(電話相談センターのご案内)
国税に関するご相談については、各国税局に設置する「電話相談センター」において、国税局の職員等がお答えしています。 なお、ご相談時には、国税庁ホームページ等をご案内することがありますので、スマートフォン・パソコン・タブレット等をお持ちの方は、お手元にご用意ください。
電話相談センターで回答できない質問について
次の質問にはお答えできませんので、それぞれのご案内に沿ってご確認ください。
「申告書の提出状況」や「還付金の処理状況」の確認
確定申告期に多いお問合せ事項Q&A 【申告書の提出】 や 【税金の還付】 をご確認ください。
期限内に納税が困難な場合のご相談
所轄の税務署の徴収担当へご相談ください。
業務センターや税務署から送付した文書に関するお問合せ
文書に記載されている連絡先へお問い合わせください。
個人住民税、法人住民税、軽自動車税、事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税等に関する質問は、お住まいの市区町村や担当区域の都税事務所・都税支所または道府県税事務所にお問い合わせください。 また、自動車税に関する質問は、担当区域の自動車税事務所等にお問い合わせください。
【電話相談センターへ電話をする(国税相談専用ダイヤルから)】
0570-00-5901(ナビダイヤル) (国税相談専用ダイヤル) に電話をかける
音声ガイダンスに従い、相談する内容の番号を選択する
「2」 源泉徴収、年末調整、支払調書
「3」 譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価
電話相談センター ・国税局の職員等がお受けします ・国税庁ホームページ等をご案内することがありますので、スマートフォン・ パソコン・タブレット等をお持ちの方は、お手元にご用意ください
・ 受付時間は、8時30分〜17時00分(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除きます。)です。
※ 「050」から始まるIP電話等、国税相談専用ダイヤル(ナビダイヤル)をご利用になれない方は、所轄の税務署の代表電話番号におかけいただき、音声ガイダンスが流れますので「1」番を選択していただくと、電話相談センターにつながります。
・通話料金に関する音声ガイダンスが流れている間は、通話料金は発生しません。
・ご加入のプランにより料金が異なる場合があります。
・携帯電話(スマートフォン)の定額制サービスなどには対応していません。
【電話相談センターへ電話をする(税務署代表番号から)】
音声ガイダンスに従い、 「1」 を選択する
音声ガイダンスに従い、相談する内容の番号を選択する
「2」 源泉徴収、年末調整、支払調書
「3」 譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価
電話相談センター ・国税局の職員等がお受けします ・国税庁ホームページ等をご案内することがありますので、スマートフォン・ パソコン・タブレット等をお持ちの方は、お手元にご用意ください
※ 「番号が確認できません。」という音声ガイダンスがあった場合は、電話機の「トーン切り替えボタン」(「*」・「♯」など)を押してから番号を選択してください。
※ 原則、管轄区域の国税局の電話相談センターにつながりますが、電話の混雑状況によっては、他の国税局の電話相談センターにつながります。
聴覚障害者等専用電子メール相談窓口のご案内
聴覚障害者等専用電子メール相談の受付
聴覚障害者用ファクシミリのご案内
1 このファクシミリは聴くことや話すことが不自由な方の税務相談専用です。
2 上記ファクシミリ番号の無断転載はご遠慮ください。
3 このファクシミリを利用して、法令に基づく各種申告書、申請書、届出書等は提出できませんのでご注意ください。
4 高松国税局について、令和8年6月6日(土)からファクシミリ番号を変更しています。旧番号(087-831-3205)はご利用になれませんのでご注意ください。
所得税(確定申告書等作成コーナー)
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